学校で怪我をした際に使用できる
給付金保険を知っていますか?
~災害共済給付とは~
災害共済給付(日本スポーツ振興センター災害共済給付制度)とは…
学校で起こった怪我などに対して医療費等の給付が行われる制度です。
ご利用を検討されている場合、当日は窓口にて健康保険証でお支払いをしていただき、後日お支払いいただいた負担割合(負担割合分/10割)+総医療費の1割(1割/10割)が給付されます。
ご利用の際はこども医療費受給資格者証の使用はせず、健康保険証が適用となります。
そのため自己負担が発生いたしますのでご注意ください。
*詳細は『こども医療費受給資格者証って何?』をご参照ください
対象者
- 保育所(3歳以上の方が対象、使用できるか事前に保育所にご確認をお願いいたします)
- 幼稚園
- 小学校
- 中学校
- 高校
対象内容
- 授業中
- 課外学習(部活動、校外学習、遠足等)
- 休み時間
- 通学(通学路から外れた場合は対象外となります)
- その他(行事での集合場所および移動中が対象)
*学校でのお怪我は全て対象となります。
災害共済給付に関するQ&A
Q:使用するにあたって必要なものはありますか?
A:学校の先生、もしくは保健室の先生に当院にかかった旨をお伝えして頂くと『医療等の状況(別紙3(1))』の用紙がもらえます。
用紙の準備が出来ましたら当院へご持参ください。
*用紙はひと月分の点数をまとめて証明するものになります。そのため、月末もしくは翌月はじめに持参していただくようお願いしております。また月ごとに1枚必要となります。
Q:期限はありますか?
A:通院開始月から2年以内であれば請求が可能です。
Q:記入後の「医療等の状況」はどこに提出すればいいですか?
A:再度学校へ提出していただければ、その後の手続きは学校の対応となります。
給付金の支給までに約3カ月前後かかることが見込まれますので、あらかじめご了承ください。
患者様によって使用する方もいれば、使用しない方もいらっしゃいます。
お使いになる際は来院時、もしくはお会計前に受付までお声掛けいただくようお願いいたします。
また使用するか検討する場合は、こども医療費受給資格者証を使用させていただきますので、決まり次第早めにお知らせしていただくようご協力をお願いいたします。
*災害共済給付を利用する場合はお支払いが発生するため、使用になる場合は後日お支払いとなります。
ご不明点等ございましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。